節税対策として一時所得を活用する方法

節税対策として税率を半分にする、お得でかつ法的に問題ない方法があります。

それは、「死亡保険金は一時所得として所得税・住民税が課税される」ということに着目した方法です。

一時所得は全額に課税されるのではなく、まず50万円を控除して、その残りの「2分の1」が課税対象となり、給与所得等、他の所得と合算されて課税対象となります。

この時、所得税と住民税は最高でも「50%」ですが、一時所得の実質的な税率は「2分の1」ですので、最高でも「25%」未満になります。

そして、2015年以降の相続税の税率は最高55%が予定されていますので、節税できます。

又、現金を贈与することで、併せて相続財産の圧縮を行なうことも出来ます。

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